道路交通法第74条の3第1項、第4項
安全運転管理者の選任は、自家用自動車(いわゆる「白ナンバー」)を使用している事業所(会社・商店等)が対象です。
副安全運転管理者の人数(道路交通法施行規則第9条の11)
乗車定員を問わず自動車20台につき、副安全運転管理者1人の追加選任が必要です。
自動車の台数 | 選任する人数 |
---|---|
1台~19台 | 不要 |
20台~39台 | 1人 |
40台~59台 | 2人 |
未選任の場合には厳しい罰則が!
安全運転管理者や、副安全運転管理者を選任しなかった場合には、50万円以下の罰金(法人等両罰50万円以下の罰金)という厳しい罰則があります。
安全運転管理者は単にベテラン運転者として他の運転者に対し運転上のアドバイスを与えるだけでなく、労務管理や人事管理も含む総合的な立場から管理能力を発揮できる人を選任する必要があります。
道路交通法施行規則第9条の9
次のいずれにも該当しない者
道路交通法第74条の3第5項
自動車の使用者は、安全運転管理者等を選任・変更した日から15日以内に自動車の使用の本拠地を管轄する警察署を経由して、埼玉県公安委員会へ届け出て下さい。
令和2年4月1日から安全運転管理者等の届出書類が変わりました!!
退職・転勤等で、後任者の選任届出書を提出する際、各届出書「前安全運転管理者」欄に前任者の氏名等を記載することで、選任と解任の届出を一緒にできます。
運転免許証の写し等とは、運転免許証、運転経歴証明書、労働安全衛生法による免許証、宅地建物取引士証等の公的機関が発行した「氏名」、「生年月日」及び「住所」を確認できる本人確認書類の写しのことです。
安全運転管理者・副安全運転管理者の選任、解任、その他の変更に関する届出書の提出部数が2通から1通になります。
管理者等 | 安全運転管理者 | 副安全運転管理者 | ||
書類名 | 運転管理経験 2年以上の者 |
運転管理経験 1年以上の者 |
運転経験 3年以上の者 |
|
1 | 安全運転管理者に関する届出書 | ◯ | – | – |
2 | 副安全運転管理者に関する届出書 | – | ◯ | ◯ |
3 | 運転の管理に関する経歴書 | ◯ | ◯ | – |
4 | 住民票(抄本)又は運転免許証の写し等 ※1 | ◯ | ◯ | ◯ |
5 | 運転記録証明書(2年間以上のもの) ※2 | ◯ | ◯ | ◯ |
6 | 運転免許経歴証明書又は運転免許証の写し | – | – | ◯※3 (免許証の写し併用可) |
※1 住民票(抄本)を添付する場合、住民票への本籍の記載は必要ありません。運転免許証の写し等の、公的機関が発行した「氏名」、「生年月日」及び「住所」を確認できる本人確認書類の写しを使用することができます。(自動車運転代行業者の方は除きます。)
【裏面に住所や住所変更等の記載がある場合は裏面の写しも必要です。】
※2 指定の振込用紙(警察署等で受領)に記載し、自動車安全運転センターへ申し込み、取り寄せたものを添付して下さい。(有料)
※3 副安全運転管理者選任届出で、書類名4で本人確認書類として運転免許証の写しを添付した場合は、書類名6と併用することができます。
○ 自動車運転代行業者の方が、安全運転管理者等の変更などの手続きを行う際には、従前通り『本籍記載の住民票』の提出が必須です。